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マンション業界超初心者が勉強する前に知っておけば楽だった単語たち

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マンション管理士試験の参考書は、基本的なマンション関連の用語や法律について知っている前提で書かれています。

まったくの素人にとっては最初は「なんじゃこりゃ??」という単語が多かったので、ここでメモします。
これを見てから勉強を始めればちょっと楽になるかもしれません。

重要ワードと現実社会

区分所有法

・管理者:マンション管理組合の理事長

・集会:総会のこと

・区分所有者:マンションの部屋を所有している人。住人の場合がほとんどだが、賃貸に出していてそのマンションに住んでない人も含む。賃貸の部屋を借りて住んでいる人は占有人と呼び、区分所有者には含まない。

・共用部:エレベーター、廊下、集会所などみんなで使うところ。正確にいうと特有の住民の持ち物でないもの。例えば、ベランダが共用部のこともある

・保存行為・管理行為・変更行為:
①保存行為:共用部の小規模な修繕。窓ガラスの修理など。各区分所有者の判断でできる。
②管理行為:保存と変更以外の行為。例えば共用部分に火災保険の損害保険契約をすること。実施するには集会の普通決議が必要
③変更行為:形状または効用の著しい変更を伴わないものは軽微変更。集会の普通決議で決められる。ただし、形状または効用の著しい変更を伴うものは重大変更。集会の特別決議(3/4)が必要。

マンション標準管理規約

・標準管理規約:国土交通省が、これを見本に各マンションの規約を作ったらいいよ、と作ってくれた、規約の雛形。時代の流れや法改正を取り込んでいるので、管理組合としてはこれをベースに規約を作るのが&反映して変更するのが楽だし、組合員に説明しやすい

・管理組合の役員:理事+監事。役員イコール理事ではない(役員には監事を含む)

・理事会:理事の集まり。監事は含まない。監事は同席しているという扱い

 

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