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管理組合及び管理組合法人の税金に関する次の記述のうち、適切なものは どれか。ただし、「収益事業」とは法人税法(昭和 40 年法律第 34 号)第2条第 13 号及び法人税法施行令(昭和 40 年政令第 97 号)第5条第1項に規定されている事 業を継続して事業場を設けて行うものをいう。
⇒正解は④
- 管理組合法人の場合には、収益事業を行っているときは、課税売上高が 1,000 万円以下でも、消費税の納税義務は免除されない。
- 法人でない管理組合の場合には、移動体通信事業者との間でマンション屋上 に携帯電話基地局設置のための建物賃貸借契約を締結し、その設置料収入を得 ているときは、収益事業には該当しないため、法人税は課税されない。
- 管理組合法人の場合には、区分所有者のみに敷地内駐車場を使用させること ができる旨規定されている管理規約に基づき区分所有者に同駐車場を使用さ せ、その使用料収入を得ているときは、収益事業に該当するため、法人税が課 税される。
- 法人でない管理組合の場合には、収益事業を行っていないときは、地方税法 上は法人とはみなされず、法人住民税(都道府県民税と市町村民税)の均等割 額は課税されない。
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