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理事会に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはど れか。ただし、会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議ではない場合 とする。
⇒正解は②
- 理事長が理事会を招集するためには、少なくとも会議を開く日の2週間前ま でに会議の日時、場所及び目的を示して理事に通知すれば足りる。
- 組合員が組合員総数及び議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を 得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合は、理事長は、臨時総会 の招集の通知を発しなければならないが、通知を発することについて理事会の 決議を経ることを要しない。
- 理事会の招集手続については、総会の招集手続の規定を準用することとされ ているため、理事会においてこれと異なる定めをすることはできない。
- 理事会には理事本人が出席して、議論に参加し、議決権を行使することが求 められているので、理事会に出席できない理事について、書面をもって表決す ることを認める旨を規約で定めることはできない。
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