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甲マンション 305 号室を所有するAは、「305 号室を娘Bに遺贈する。」と いう内容の遺言(以下「本件遺言」という。)をした。この場合に関する次の記述 のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
⇒正解は①
- 本件遺言が公正証書によってなされた場合には、本件遺言を撤回することは できない。
- Aが本件遺言をした後に、「305 号室を息子Cに遺贈する。」という内容の遺 言をした場合には、本件遺言を撤回したものとみなされる。
- 本件遺言が自筆証書によってなされた場合において、Aが本件遺言をした後 に、文面全面に斜線を引く等故意にその遺言書の文面全体を破棄する行為をし たときは、本件遺言を撤回したものとみなされる。
- Aが本件遺言をした後に、305 号室を友人Dに贈与した場合には、本件遺言 を撤回したものとみなされる。
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