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延べ面積1,000 m2 以上で消防長(消防本部を置かない市町村においては、 市町村長。以下同じ。)又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定してい る共同住宅(以下「甲住宅」という。)及び延べ面積1,000 m2 未満の共同住宅(以 下「乙住宅」という。)において、共同住宅の関係者(所有者、管理者又は占有者 をいう。以下同じ。)が行う消防用設備等の点検等に関する次の記述のうち、消防 法(昭和23年法律第186号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
⇒正解は③
- 甲住宅については、消防設備士免状の交付を受けている者又は消防設備点検 資格者に、定期に、消防用設備等の点検をさせなければならない。
- 乙住宅については、その関係者が、定期に、自ら点検し、その結果を消防長 又は消防署長に報告しなければならない。
- 甲住宅については、1年に1回、消防用設備等の点検の結果を消防長又は消 防署長に報告しなければならない。
- 乙住宅については、消防長又は消防署長は、消防用設備等が適法に維持され ていないと認めるときは、乙住宅の関係者で権原を有するものに対し、その維 持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる。
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