過去問2018 PR

マンション管理士試験:2018年度 問26

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役員の選任等に関する標準管理規約及び標準管理規約コメントの規定によ れば、標準管理規約の本文には規定されていないが、管理組合の規約で定めること もできるとされている事項は、次のうちいくつあるか。ただし、外部専門家を役員 として選任できることとしていない場合とする。

  • ア)組合員である役員が転出、死亡等により任期途中で欠けた場合には、組合員 から補欠の役員を理事会の決議で選任することができるとすること。
  • イ)理事の員数を、○~○名という枠により定めること。
  • ウ)役員が任期途中で欠けた場合に備え、あらかじめ補欠を定めておくことがで きるとすること。
  • エ)役員の資格要件に居住要件を加えること。
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ

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