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消防法(昭和 23 年法律第 186 号)の規定によれば、居住者数 50 人以上の マンションの管理について権原を有する者によって定められた防火管理者が行うも のではない業務は、次のうちのどれか。
- 消防用設備等について定期に点検を行い、その結果を消防長又は消防署長に 報告すること。
- 防火対象物についての消防計画を作成すること。
- 消火、通報及び避難の訓練を実施すること。
- 避難又は防火上必要な構造及び設備について維持管理を行うこと。
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