過去問2018 PR

マンション管理士試験:2018年度 問21

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

共同住宅に関する次の記述のうち、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号) の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 建築主は、防火地域及び準防火地域外にある共同住宅を増築しようとする場 合で、その増築に係る部分の床面積の合計が5 m2 であるときは、建築確認を 受ける必要はない。
  2. 政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合を除き、共同住宅の 居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積 は、その居室の床面積に対して、20 分の1以上としなければならない。
  3. 主要構造部が準耐火構造である共同住宅の3階(避難階以外の階)について は、その階における居室の床面積の合計が 150 m2 である場合、その階から避 難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
  4. 防火地域内にある共同住宅の屋上に設ける高さ2mの看板は、その主要な部 分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。

問題一覧に戻る

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です