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共同住宅に関する次の記述のうち、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号) の規定によれば、誤っているものはどれか。
⇒正解は③
- 建築主は、防火地域及び準防火地域外にある共同住宅を増築しようとする場 合で、その増築に係る部分の床面積の合計が5 m2 であるときは、建築確認を 受ける必要はない。
- 政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合を除き、共同住宅の 居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積 は、その居室の床面積に対して、20 分の1以上としなければならない。
- 主要構造部が準耐火構造である共同住宅の3階(避難階以外の階)について は、その階における居室の床面積の合計が 150 m2 である場合、その階から避 難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
- 防火地域内にある共同住宅の屋上に設ける高さ2mの看板は、その主要な部 分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。
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