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Aがその所有する甲マンションの 101 号室を、賃料を月額 10 万円としてB に賃貸し、これを使用中のBが、Aに対し、5月分の賃料 10 万円の支払を怠った 場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはど れか。なお、AB 間に相殺禁止の特約はないものとし、遅延利息については考慮し ないものとする。
- Bは 101 号室の敷金として 20 万円をAに差し入れているが、Bは、Aに対 し、当該敷金返還請求権 20 万円のうち 10 万円と5月分の賃料 10 万円とを相殺 することはできない。
- Bが 101 号室の故障したガス給湯設備の修繕費用として適切である 10 万円を 支出し、AB 間に費用負担の特約がないときは、Bは、Aに対し、当該費用の 償還請求権 10 万円と5月分の賃料 10 万円とを相殺することができる。
- BがAに対し弁済期が到来した 50 万円の貸金債権を有しているとき、Bは、 Aに対し、当該貸金債権と 101 号室の5月分の賃料 10 万円及びいまだ支払期限 の到来していない6月から9月までの賃料 40 万円とを相殺することができる。
- AがBに対して不法行為を行った結果、BがAに対する損害賠償債権 30 万 円を有しているとき、Bは、Aに対し、損害賠償債権 30 万円のうち 10 万円と 101 号室の5月分の賃料 10 万円とを相殺することはできない。
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