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マンション管理士試験:2018年度 問14

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Aがその所有する甲マンションの 101 号室を、賃料を月額 10 万円としてB に賃貸し、これを使用中のBが、Aに対し、5月分の賃料 10 万円の支払を怠った 場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはど れか。なお、AB 間に相殺禁止の特約はないものとし、遅延利息については考慮し ないものとする。

  1. Bは 101 号室の敷金として 20 万円をAに差し入れているが、Bは、Aに対 し、当該敷金返還請求権 20 万円のうち 10 万円と5月分の賃料 10 万円とを相殺 することはできない。
  2. Bが 101 号室の故障したガス給湯設備の修繕費用として適切である 10 万円を 支出し、AB 間に費用負担の特約がないときは、Bは、Aに対し、当該費用の 償還請求権 10 万円と5月分の賃料 10 万円とを相殺することができる。
  3. BがAに対し弁済期が到来した 50 万円の貸金債権を有しているとき、Bは、 Aに対し、当該貸金債権と 101 号室の5月分の賃料 10 万円及びいまだ支払期限 の到来していない6月から9月までの賃料 40 万円とを相殺することができる。
  4. AがBに対して不法行為を行った結果、BがAに対する損害賠償債権 30 万 円を有しているとき、Bは、Aに対し、損害賠償債権 30 万円のうち 10 万円と 101 号室の5月分の賃料 10 万円とを相殺することはできない。

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