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甲マンション 203 号室を所有しているAは、高齢になり判断能力に不安を 抱えていたところ、Bとの間で、Bに高額の報酬を支払って同室の内装をリフォー ムしてもらう旨の請負契約(以下「本件請負契約」という。)を締結した。この場 合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれ か。
- 本件請負契約を締結した時にAに意思能力がなかった場合には、Aは、意思 能力を欠いていたことを理由として、本件請負契約の無効を主張することがで きる。
- 本件請負契約を締結した時に、Aについて後見開始の審判はなされていな かったが、Aが精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあった場 合には、Aは、行為能力の制限を理由として、本件請負契約を取り消すことが できる。
- Bが、実際にはリフォームをする必要がないにもかかわらず、リフォームを しないと健康を害するとAをだまし、これによりAがリフォームをする必要が あると誤信して本件請負契約を締結していた場合には、Aは、Bの詐欺を理由 として、本件請負契約を取り消すことができる。
- 本件請負契約を締結する際に、Bが、Aの窮迫・軽率・無経験を利用して、 相場よりも著しく高額な報酬の支払をAに約束させていた場合には、Aは、公 序良俗に違反することを理由として、本件請負契約の無効を主張することがで きる。
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