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大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより、区分所有建 物の全部が滅失した場合における、被災区分所有建物の敷地共有者等の集会に関す る次の記述のうち、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成7年法律 第 43 号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 敷地共有者等の集会を開くに際し、敷地共有者等に管理者がない場合の集会 の招集権者は、議決権の5分の1以上を有する敷地共有者等であって、この定 数を規約で減ずることはできない。
- 敷地共有者等の集会を招集するに当たり、敷地共有者等の所在を知ることが できないときは、集会の招集の通知を、滅失した区分所有建物に係る建物の敷 地内の見やすい場所に掲示してすることができるが、敷地共有者等の所在を知 らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。
- 区分所有建物の全部が滅失した後に敷地共有者等が敷地共有持分等を譲渡し た場合であっても、滅失の当時にその敷地共有持分等を有していた者は敷地共 有者等の集会における議決権を有する。
- 集会における再建決議によって建築する建物は、滅失した区分所有建物に係 る建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部 を含む土地上に建築しなければならない。
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