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集会の決議における電磁的方法の利用に関する次の記述のうち、区分所有 法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、規約に別段の定めはないも のとする。
- 区分所有法又は規約により集会において決議をすべき場合において、電磁的 方法による決議をするためには、区分所有者の4分の3以上の承諾がなければ ならない。
- 集会を招集すべき者は、電磁的方法による決議を行うときには、回答の期限 とされている日よりも少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、 各区分所有者に通知を発しなければならない。
- 区分所有法又は規約により集会において決議すべきものとされた事項につい ては、区分所有者全員の電磁的方法による合意があったときは、電磁的方法に よる決議があったものとみなされる。
- 区分所有法又は規約により集会において決議すべきものとされた事項につい ての電磁的方法による決議は、集会の決議と同一の効力を有する。
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