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甲マンションの 301 号室を所有するAが、長期間入院することとなり、そ の間の同室の日常的管理を 302 号室のBに委託した。この委託が準委任に当たると される場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
⇒正解は③
- Bが報酬の特約をして管理を受託したときは、Bは 301 号室を自己のために すると同一の注意をもって管理すれば足りる。
- Bが報酬の特約をして管理を受託したときは、委託事務を処理するための費 用の前払を請求することはできない。
- Bは、Aに不利な時期であっても AB 間の委託契約を解除することができ、 やむを得ない事由があればAに損害が生じたときでもAの損害を賠償する義務 は生じない。
- Aが後見開始の審判を受けたときは、AB 間の委託契約は終了する。
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