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一筆の敷地上に、甲棟、乙棟、丙棟が存在している。甲棟及び乙棟は戸建 て住宅、丙棟は専有部分のある建物であり、また、甲棟の所有者はA、乙棟の所有 者はB、丙棟の区分所有者はC、D、Eである。敷地は、A、B、C、D、Eが共 有している。この場合の団地管理組合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定 によれば、正しいものはどれか。ただし、乙棟の建替えは他に特別の影響を及ぼさ ないものとする。
⇒正解は②
- 団地管理組合は、団地管理組合の集会において、共有持分の4分の3以上を 有するものが承認し、かつ、Aの同意があれば、甲棟を管理するための団地規 約を定める決議をすることができる。
- Bが乙棟を取り壊し、かつ、従前の乙棟の所在地に新たに建物を建築しよう とする場合には、団地管理組合の集会において議決権の4分の3以上の多数に よる承認の決議を得なければならない。
- 団地管理組合が規約を定めて丙棟の管理を行っている場合に、地震によって 丙棟の建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したときに、その滅失 した共用部分を復旧しようとするときは、団地管理組合の集会において、滅失 した共用部分を復旧する旨の決議をする必要がある。
- 団地管理組合は、団地管理組合の集会において、区分所有者及び議決権の各 5分の4以上の多数で、団地内建物のすべてにつき一括して、その全部を取り 壊し、かつ、同一敷地上に新たに建物を建築する旨の決議をすることができ る。
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