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管理組合法人の理事及び監事に関する次の記述のうち、区分所有法の規定 によれば、正しいものはどれか。
⇒正解は①
- 管理組合が主たる事務所の所在地において登記をすることによって管理組合 法人となる場合において、管理組合法人の監事については登記はなされない。
- 代表権のある理事が管理組合法人所有の土地の一部を購入しようとする場 合、当該理事は、他の理事全員の承諾を得た上で管理組合法人の代表者として当該売買契約を締結しなければならない。
- 複数の理事がいる管理組合法人において、理事全員が共同して管理組合法人 を代表する旨が規約によって定められている場合、そのうちの理事一人と管理 組合法人との間で利益相反事項が生じるときには、当該利益相反事項と関わり のない他の理事が管理組合法人を代表することができる。
- 理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれ があるときには裁判所によって仮理事が選任されるが、監事が欠けた場合に は、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときであっても裁判 所による仮監事の選任はなされない。
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