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「マンションの管理の適正化に関する指針」(平成13年国土交通省告示第 1288号)において定められている「マンションの管理の適正化の推進のために管 理組合が留意すべき基本的事項」に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあ るか。
⇒正解は④
- ア)管理組合の自立的な運営は、マンションの区分所有者等の全員が参加し、そ の意見を反映することにより成り立つものである。そのため、管理組合の運営 は、情報の開示、運営の透明化等、開かれた民主的なものとする必要がある。 また、集会は管理組合の最高意思決定機関である。
- イ)長期修繕計画の策定及び見直しにあたっては、「長期修繕計画作成ガイドラ イン」を参考に、必要に応じ、マンション管理士等専門的知識を有する者の意 見を求め、また、あらかじめ建物診断等を行って、その計画を適切なものとす るよう配慮する必要がある。
- ウ)管理業務の委託や工事の発注等については、説明責任等に注意して、適正に 行われる必要があるが、とりわけ外部の専門家が管理組合の管理者等又は役員 に就任する場合においては、マンションの管理業者から信頼されるような発注 等に係るルールの整備が必要である。
- エ)管理費の使途については、マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係 を整理し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用することが必要 である。なお、このように適切な峻別や代行徴収に係る負担の整理が行われる としても、自治会費の徴収を代行することは差し控えるべきである。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
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